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「静岡ではハクビシンを捕まえると報償金がもらえるらしい」。屋根裏の被害を調べているうちに、そんな情報にたどり着いた方は少なくないはずです。金額は1頭につき5,000円で、たしかに制度として存在します。
ところが要綱の条文を読み進めると、対象となる捕獲許可から「狩猟免許を受けていない者への許可」が除かれていました。つまり免許を持たない住民が自宅の被害で許可を取り、実際に捕まえたとしても、報償金は交付されません。
静岡県が出している捕獲マニュアルも同じ方向を向いています。県は冒頭で農業者向けだと明記し、自宅の生活被害は市町か専門業者へ相談するよう案内しました。
この記事では、静岡市の要綱と静岡県の資料をもとに、報償金の中身、対象から外れる条件、そして屋根裏の被害で困っている住民が実際に取れる道を整理しました。
静岡市にはハクビシン1頭5,000円の報償金がある
静岡市は有害鳥獣捕獲報償金交付要綱を定めていて、捕獲許可に基づいて有害鳥獣を捕獲した人に対し、予算の範囲内で報償金を交付します。金額は動物ごとに決まっています。
動物ごとに単価が決まっている
要綱に並ぶ金額は、カラスが1羽につき500円、アライグマ、ハクビシン、アナグマ、タヌキが1頭につき5,000円、イノシシが15,000円、シカが20,000円、サルが30,000円です。屋根裏に入る動物のうち、ハクビシンは中位の単価に位置づけられています。
カモシカだけ桁が違う
もっとも高いのはカモシカで、1頭につき100,000円です。ただしこの金額には条件が付いていて、生殖器や角、前歯などを解体して梱包し、市長が指定する研究機関へ引き渡すことが求められます。肉は自家消費や土埋、焼却で処分し、毛皮は焼却するという定めもあります。
金額の高さは、そのまま手続きの重さと結びついているわけです。ハクビシンにここまでの条件はありませんが、報償金という制度が誰を想定して作られているかは、この一点からも読み取れます。
交付は予算の範囲内で行われる
この要綱は平成18年11月1日から施行されています。それ以前の有害鳥獣捕獲事業実施要綱と野猿捕獲報償費交付要綱を廃止して置き換えたものなので、静岡市が20年近く続けてきた仕組みだと分かります。
条文には、予算の範囲内において交付するという文言が入りました。捕獲すれば必ず出るという性質のものではなく、市の予算という枠のなかで運用される制度です。

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住宅の被害で許可を取った人は、対象から外れる
ここが、この記事でもっともお伝えしたい部分です。要綱の定義規定で、報償金の対象となる捕獲許可から「狩猟免許を受けていない者への許可」が除かれています。
要綱の定義規定に、除外の一文がある
要綱は捕獲許可を2つ挙げています。1つは静岡県事務処理の特例に関する条例にもとづき市長が出す許可で、ここに括弧書きで狩猟免許を受けていない者への許可を除くと書かれています。もう1つは静岡県知事が出す許可です。
屋根裏の被害に困った住民が市に相談し、免許を持たないまま許可を受けて捕獲したとします。その捕獲は、要綱が定義する捕獲許可に当てはまりません。結果として、報償金の交付対象にならないという整理になります。
免許なしで許可を出す市もあるが、報償金とは別の話
他の自治体を見ると、狩猟免許がなくても捕獲許可を出す仕組みは各地にあります。ただしそれは許可の話であって、報償金が付いてくるかどうかは別に定められています。「許可が取れる」と「報償金がもらえる」を同じものとして扱うと、期待が外れてしまうでしょう。
狩猟期間中の捕獲にも例外がある
もう1つ、要綱には狩猟期間中の狩猟鳥獣に係る捕獲は対象としないという規定があります。ただしアライグマとハクビシンはここから除かれているため、この2種については狩猟期間中であっても対象になり得ます。細かい部分ですが、条文どおりに整理しておきました。
報償金を受け取るための提出物と期限
仮に条件を満たしていた場合、何を出せばよいのかも要綱に書かれています。捕獲した後で慌てないよう、必要なものを先に把握しておくほうが確実です。
報告書に4種類の資料を添える
静岡市有害鳥獣捕獲報告書に、捕獲実績一覧、捕獲の状況が分かる写真、捕獲の証拠物、捕獲の位置図を添えて提出します。証拠物についてはカモシカとカラスを捕獲した場合が除かれています。市長が必要と認める書類が追加される場合もあるでしょう。
写真と位置図が求められている点に注目してください。捕獲したその場で記録を残しておかないと、後から用意できない資料です。
捕獲実績一覧は様式第2号として用意されており、報告書そのものは様式第1号です。どちらも市が定めた書式なので、独自の書類で代替することはできません。申請の段階で様式を受け取っておくと、後の作業が楽になるでしょう。
期限は許可期間の満了後30日か、3月31日の早い日
提出の期限は、捕獲許可の期間が満了した後30日、または捕獲した年度の3月31日のいずれか早い日と定められています。年度末に近い時期に捕獲した場合、30日を待たずに期限が来ることになります。
県のマニュアルも「農業者向け」と明記されている
制度が誰に向いているかは、静岡県の資料からも読み取れます。県は中型獣類の捕獲実践マニュアルについて、農業者向けだとはっきり書いています。
自宅の生活被害は市町か業者へ、と県が案内している
県のページには、このマニュアルは農業者向けであり、自宅などの生活被害で困っている場合は住んでいる市町へ対応の可否を確認するか、専門の業者へ相談するよう書かれています。県の側が、住宅被害はマニュアルの外側だと示している形です。
マニュアル自体も、法令にもとづく捕獲許可などを受けた人を対象に作られています。無許可でわなを設置すると法律で罰せられることがある、という注意も添えられていました。
わなを設置する前に、その後の扱いを決めておく
県はもう1つ、実務的な注意を添えました。捕獲した個体を止めさしする場合は苦痛を与えないよう努めることとされており、わなを設置する前に、あらかじめその方法を決めておくよう求めています。
捕まえた後どうするかを決めないまま仕掛けると、いちばん困る場面で手が止まります。捕獲を自分でやるかどうかの判断は、実はここで決まると言ってよいでしょう。
同じ市でも、アライグマとハクビシンでは扱いが違う
静岡市の資料を並べていくと、動物によって住民の関われる度合いがまったく違うことが分かります。アライグマには住民が捕獲の担い手になれる仕組みがあり、ハクビシンにはそれがありません。
アライグマには防除実施計画があり、捕獲従事者を登録する
静岡市はアライグマ防除実施計画を作っています。計画では捕獲従事者を原則として狩猟免許の保有者としつつ、技術講習会を開催するなどして知識と技術を確保できる場合には、免許を持たない人も含めてよいと定めました。
登録された人は捕獲従事者台帳に記載され、市から捕獲従事者証が発行されます。捕獲の際にはこれを携行します。箱わなを使うことが原則とされ、設置期間中は1日1回の巡視が条件に入りました。
ハクビシンには、その枠組みが用意されていない
一方でハクビシンは、特定外来生物ではないため外来生物法にもとづく防除実施計画の対象になりません。報償金の要綱には名前が載っていますが、その入口が狩猟免許で絞られています。
同じ屋根裏に入る動物でも、法律上の位置づけが違えば制度の作りも変わります。静岡市はその差がはっきり出ている自治体でしょう。
免許がなくても住民が使える市と、そうでない市
他の市と並べると、静岡の位置づけがはっきりします。自治体によって、住民が制度の内側に入れるかどうかが分かれています。
水戸市、長野市、仙台市は、条件付きながら住民が制度の内側に入れます。静岡市は許可そのものを否定しているわけではありませんが、お金の制度に限っては住民を想定していません。自治体によって受け取れるものが違うため、比べてみると自分の選択肢が見えてきます。
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静岡の住民が実際に取れる3つの道
報償金が届かないとしても、打つ手がないわけではありません。屋根裏の被害を止めるうえで効くのは、報償金ではなく侵入口の封鎖です。
侵入口をふさぐのに許可は要らない
捕獲には許可が必要ですが、封鎖と環境の整備には要りません。通風孔や外壁の穴をふさぎ、屋根へ登れる庭木を剪定し、餌になるものを外に残さない。この3つは今日から始められます。
ただし中に取り残したまま閉じてしまうと、出られずに死んでしまいます。子育ての時期はとくに慎重に見きわめてください。
封鎖の順序としては、出入りしている場所をすべて洗い出し、いちばんよく使われている1か所だけを最後に残すのが基本です。夜間に出ていったことを確認してから、その1か所をふさぎます。屋根の上や天井裏での作業になるため、足元に不安があるなら無理をしないでください。
市の窓口に被害の状況を伝える
制度の適用可否は、状況によって変わります。県も、自宅の生活被害については住んでいる市町へ対応の可否を確認するよう案内していました。まず被害の内容を伝えて、何が使えるかを聞いてみてください。
業者に頼んだ場合の費用の目安
許可の申請から捕獲、封鎖までをまとめて任せる方法もあります。追い出しと封鎖だけなら3万円〜8万円、清掃と消毒まで含めると8万円〜18万円、断熱材の交換や天井の補修まで及ぶと18万円〜40万円が目安です。
金額を比べるときは総額だけを見ないでください。封鎖する箇所の数、清掃と消毒が含まれるか、再発したときの保証期間の3点を書面で確認すると、差がどこから来ているのかが分かります。
よくある質問
狩猟免許がなくても報償金はもらえますか。
要綱では、報償金の対象となる捕獲許可から狩猟免許を受けていない者への許可が除かれています。免許を持たない住民が受けた許可による捕獲は、対象になりません。
ハクビシンの報償金はいくらですか。
1頭につき5,000円です。アライグマ、アナグマ、タヌキも同額で、カラスは1羽500円、カモシカは1頭100,000円と定められています。
捕獲した後、いつまでに報告すればよいですか。
捕獲許可の期間が満了した後30日、または捕獲した年度の3月31日のいずれか早い日までです。写真と位置図が必要になるため、捕獲時の記録を残しておいてください。
静岡市は箱わなを貸してくれますか。
市の公式情報を確認した範囲では、ハクビシンについて住民向けの箱わな貸出は見当たりませんでした。アライグマは防除実施計画にもとづく捕獲従事者の枠組みがあるため、扱いが異なります。実際に使える制度は市の窓口へ確認してください。
アライグマなら住民でも捕獲できるのですか。
静岡市のアライグマ防除実施計画では、技術講習会などで知識と技術を確保できる場合、免許を持たない人も捕獲従事者に含められると定めています。登録されると、市から捕獲従事者証が発行される仕組みです。
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- 追い出しから侵入口の封鎖まで
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まとめ
静岡市にはハクビシン1頭5,000円の報償金があります。ただし対象となる捕獲許可から、狩猟免許を受けていない者への許可が除かれていました。住宅の被害で許可を取った住民には届かない仕組みです。
県のマニュアルも農業者向けと明記され、自宅の生活被害は市町か業者へと案内されています。静岡の制度は、農林業の被害を前提に組み立てられていると考えたほうが実態に合います。
屋根裏の被害を止めるうえで効くのは、報償金ではなく侵入口の封鎖です。まず通風孔や外壁の穴をふさぐところから始めてください。そのうえで手に負えないと感じたら、現地調査と見積もりは無料で受けられますので、早めに相談したほうが結果的に費用を抑えられます。