害獣駆除の基礎知識

害獣駆除のおすすめ業者はどこ?依頼先5種類と選び方の基準

害獣駆除のおすすめ業者はどこ?依頼先5種類と選び方の基準|専門業者・工務店・自治体・管理会社・免許保持者の5つの依頼先を示したイラスト

【PR】この記事には広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。掲載している事業者の情報は、各社の公式サイトの記載にもとづいています。

屋根裏で物音がして業者を探し始めたものの、検索して出てくるのはランキング記事ばかりで、どれも上位の顔ぶれが違う。そんな戸惑いを抱えたまま、このページにたどり着いた方が多いのではないでしょうか。

ランキングが噛み合わないのには理由があります。害獣駆除は、被害の場所も動物の種類も一軒ごとに違い、同じ会社が全員にとっての正解にはならないからです。それ以前に、そもそも民間の駆除業者に頼むべきではない状況もあります。

この記事では、依頼先を5種類に整理したうえで、どの状況ならどこへ連絡するのが早いのかを示します。あわせて、業者が掲げる「登録」や「認定」が実際には何を保証しているのかを、公的な制度の原文にあたって確かめました。

自治体が住民にどんな依頼先を案内しているかも、高松市・水戸市・岐阜市の3市を比べながら紹介します。読み終えるころには、社名の一覧ではなく、自分の状況に合う相手の見分け方が手元に残るはずです。

駆除費用ナビ 編集部 環境省・厚生労働省・国民生活センターなど公的機関の一次情報をもとに、害獣駆除の費用と法制度を調査・執筆しています。

害獣駆除のおすすめ業者は「社名」では決まらない

結論から書きます。害獣駆除で最初にやるべきなのは会社を比べることではなく、そもそも自分がどの種類の相手に連絡すべきかを決めることです。ここを飛ばすと、頼んだあとに「それはうちの範囲ではありません」と言われて振り出しに戻ります。

害獣で困ったときの依頼先は5種類ある。害獣駆除の専門業者、リフォーム会社と工務店、自治体、賃貸の管理会社と大家、狩猟免許の保持者。それぞれ担う役割が違う

依頼先は大きく5種類ある

害獣の被害に対応できる相手は、民間の駆除業者だけではありません。建物を直す会社、許可を出す自治体、賃貸なら管理会社、そして捕獲だけを担う狩猟免許の保持者と、役割の異なる5種類が存在します。

この5つは守備範囲が重なっているようで、実際にはほとんど重なっていません。追い出しができる相手と、穴を塞げる相手と、糞を片づけられる相手は別々だと考えたほうが実態に近いといえます。

正解が変わる3つの条件

どこへ連絡するのが早いかは、次の3つで決まります。動物の種類、被害がどこまで進んでいるか、持ち家か賃貸かの3点です。

たとえば同じ「屋根裏の物音」でも、賃貸なら管理会社への連絡が先になりますし、まだ屋外で見かけるだけの段階なら、業者を呼ぶ前にできる予防のほうが効果的です。逆に糞と臭いが広がっている家では、追い出しだけを請け負う業者に頼むと清掃を別発注することになります。

いまのあなたが最初に連絡すべき相手

3つまでの質問で、いま連絡すべき相手の見当をつけられるようにしました。結果には「まだ業者に頼む段階ではない」という答えも用意しています。

どこに頼めばよいか診断

3つまでの質問に答えると、いまのあなたが最初に連絡すべき相手がわかります。

お住まいは持ち家ですか、賃貸ですか。


一般的な特徴をもとにした目安です。実際の判断は現地の状況によって変わります。

依頼先5種類でできること・できないこと

5種類の守備範囲を並べると、専門業者だけが追い出しから保証までを通しで持っていることがわかります。ただし通しで頼めることと、価格や質が適正であることは別の話です。

依頼先ごとの対応範囲の比較。追い出し、封鎖、清掃と消毒、再発保証の4項目で比べると、通しで対応できるのは害獣駆除の専門業者に限られる

害獣駆除の専門業者は通しで請け負える

追い出し、侵入口の封鎖、糞の撤去と消毒、そして再発保証までを一社で引き受けられるのが専門業者です。工程がつながっているため、封鎖の前に動物が残っていないかを確認する手順も、同じ担当者の判断で進みます。

一方で、駆除を名乗るのに国家資格は要りません。誰でも今日から開業できる業種である以上、看板だけでは技量を判断できないという前提で見る必要があります。

リフォーム会社・工務店は「直す」側を担う

金網やパンチングメタルによる封鎖、断熱材の交換、天井の張り替えといった工事は、工務店やリフォーム会社の本来の仕事です。建物の構造を理解しているぶん、復旧の仕上がりは安定します。

できないのは追い出しと捕獲です。ネズミ以外の獣は法律で守られており、無許可で捕まえれば違法になります。動物が残ったまま塞いでしまう事故も起きやすいので、工事を頼むのは追い出しが終わったあとと考えてください。

自治体は許可を出す側で、駆除は行わない

市区町村の窓口が担うのは、捕獲許可の交付、わなの貸出、制度の案内までです。職員が住宅の屋根裏に上がって駆除する運用は、ほとんどの自治体で用意されていません。

ただし、わなを無料で貸し出す市や、捕獲した個体を市の委託業者が回収する市はあります。使える制度があるかどうかで自己負担は変わるため、依頼先を決める前に確認する価値があります。

賃貸なら管理会社・大家が最初の窓口になる

賃貸住宅では、建物の修繕や駆除の費用を誰が負担するかが契約で決まっています。先に自分で業者を手配してしまうと、あとから費用を請求できなくなりかねません。

国民生活センターも、賃貸住宅では事業者へ依頼する前に管理会社や大家へ相談する方法を挙げています。連絡したうえで手配されない場合に、自分で探す流れに進んでください。

狩猟免許の保持者は捕獲だけを担う

自治体によっては、狩猟免許を持つ人に捕獲を依頼する形が案内されます。水戸市は、免許を持たない人に対して免許保持者へ依頼するよう記載しています。

この場合に頼めるのは捕獲までで、侵入口の封鎖や清掃は範囲に含まれません。捕獲が終わったあとの工程を誰が担うのかを、依頼の時点で決めておく必要があります。

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自治体が示す依頼先は、市によって分かれる

ここが見落とされがちな点です。同じ「屋根裏に住み着かれた」という相談でも、市によって案内される依頼先が違います。3市の記載を実際に読み比べると、その差がはっきり出ます。

自治体3市が示す依頼先の違い。高松市は民間業者と国の認定制度を案内している。水戸市は市が駆除を行わないと明記している。岐阜市は個人での捕獲を前提にしている

高松市は民間業者と国の認定制度を案内している

高松市は、敷地内や建物内に住み着いている場合について、民間の害獣駆除業者へ相談するよう案内しています。あわせて、環境省が掲載している認定有害鳥獣捕獲等事業者の一覧への案内も添えられていました。

民間業者に頼むという方向を市が明示している点で、住民は迷いにくくなります。ただし紹介されている認定制度が、家屋の駆除にそのまま使えるかどうかは別の問題です。この点は次の章で扱います。

水戸市は市が駆除を行わないと明記している

水戸市は、ハクビシンなどの駆除や捕獲を市では行っていないと回答ページに記しています。そのうえで、追い払いと出入り口をふさぐ対処を促し、それでも難しい場合は消毒業者などへ相談するよう案内しています。

駆除業者ではなく消毒業者という表現が使われている点が特徴です。市の案内をそのまま受け取ると、依頼先の像がぼやけるため、読み手の側で補う必要が出てきます。

岐阜市は個人での捕獲を前提にしている

岐阜市は、小型鳥獣の被害について個人で捕獲を行えると案内し、はこわなの無料貸出を用意しています。許可期間中に捕獲した個体は、市の委託業者が無料で回収して処分します。

一方で、民間の駆除業者を案内する記載は見当たりません。許可がない場合は市が回収処分できないとも明記されており、住民は自分で許可を取る流れが基本になります。

住んでいる市の案内を先に読む

3市を並べればわかるとおり、自治体によって受け取れる情報の量そのものが違います。同じ動物、同じ被害でも、市が用意している制度と案内の踏み込み方は一致していません。

だからこそ、業者を探す前に自分の市の記載を一度読む価値があります。使えるわなの貸出があれば費用は変わりますし、捕獲後の処分を誰が担うかも市ごとに分かれます。

業者の「登録」と「認定」は何を保証しているのか

害獣駆除に国家資格はありませんが、関わりのある公的な制度は2つあります。どちらも判断材料になりますが、駆除の腕前を保証するものではありません。何を確認した制度なのかを正確に押さえておきましょう。

害獣駆除業者に関わる2つの公的制度。建築物ねずみ昆虫等防除業の登録と、認定鳥獣捕獲等事業者。守備範囲が異なり、どちらも技術水準を保証するものではない

建築物ねずみ昆虫等防除業の登録

建築物衛生法にもとづき、都道府県知事の登録を受けられる制度があります。ビルの維持管理に関わる8業種が対象で、そのうちの1つがねずみや昆虫などの防除を行う事業です。

東京都が示す登録基準を読むと、求められる内容が具体的に見えてきました。照明器具、調査用トラップ、実体顕微鏡、噴霧機、真空掃除機といった機械器具に加え、鍵のかかる専用の保管庫を備えていることが求められます。さらに防除作業監督者を選任し、従事者には年1回7時間以上の研修を行うことも条件に含まれます。

ここで重要なのは、この登録が許可ではなく任意であるという点です。登録がなくても防除の仕事はできる点に気をつけてください。ただし、登録を受けていないのに受けたかのような表示をすることは禁じられています。有効期間は6年間で、登録した営業所の一覧は都道府県が公開しています。

認定鳥獣捕獲等事業者

もう1つが、鳥獣保護管理法にもとづく認定制度です。捕獲に関わる安全管理体制と、従事者の技能や知識が基準に適合していることを都道府県知事が認定します。

環境省の説明によれば、この制度は主に公的な捕獲事業の委託や請負を担う事業者を育成・確保することを目的に掲げた仕組みです。想定されているのはシカやイノシシの個体数管理であり、住宅の屋根裏に入ったハクビシンの対応とは前提が異なります。認定を受けているのは全国で184事業者です。

高松市が案内していた一覧はこの制度のものです。市の案内であっても、家屋の駆除を頼む相手を探す名簿としては噛み合わない場合があると理解しておいてください。

資格の有無だけで決められない理由

2つの制度はいずれも、体制や器具が基準を満たしていることを示すものです。屋根裏の構造を読み、侵入口を過不足なく見つけられるかどうかまでは、制度の外側にあります。

それでも、登録の有無を尋ねたときの反応は判断材料になります。制度を知らない業者なのか、登録はないが理由を説明できる業者なのかで、話し方は変わってくるはずです。


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おすすめできる業者に共通する7つの条件

社名で選べない以上、条件で選ぶことになります。ここでは、業者の側が自社の都合では動かしにくい7つの条件を挙げました。7つのうち5つ以上を満たす相手なら、大きく外すことは少なくなります。

おすすめできる害獣駆除業者に共通する7つの条件。見積が作業ごとに分かれている、保証の適用条件が書かれている、作業の範囲が明示されている、法律の説明ができる、登録の有無を答えられる、相見積りを嫌がらない、契約を急がせない

見積の出し方でわかること

現地を見ないまま総額を出す業者には注意が必要です。侵入口の数も屋根裏の状態も見ずに金額が確定するのは、あとから追加する前提になっている場合があります。

見積書は「駆除作業一式」ではなく、作業ごとの単価に分かれているかを確かめてください。追い出し、封鎖、清掃、消毒、復旧のどこまでが含まれるのかが読み取れれば、他社と比べたときに何が違うのかもわかります。

保証は年数より条件を読む

再発保証は年数だけを見ても意味がありません。同じ5年でも、封鎖した箇所からの再侵入だけを対象にする内容と、別の場所からの侵入まで含む内容では価値が違います。

確認したいのは、保証されない条件のほうです。台風で破損した場合、住人が屋根裏に手を加えた場合、定期点検を受けなかった場合など、除外される状況が書かれているかを見てください。

作業の範囲がどこまでか書いてある

3つ目は、追い出し、封鎖、清掃のどこまでが含まれるかが読み取れることです。同じ金額でも、清掃が別料金なのか込みなのかで総額はまったく変わります。

とくに糞尿の清掃と消毒は、被害が進んでいるほど手間がかかる作業です。見積の段階で範囲が曖昧なら、作業当日に追加を求められる余地が残ります。

法律の説明ができるかを聞いてみる

ネズミ以外の獣は鳥獣保護管理法で守られており、無許可の捕獲や殺傷には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が定められています。業者が合法的に対応できるのは、必要な許可を得て作業を行うからです。

この点を自分の言葉で説明できるかどうかは、実務の経験を映します。「うちは全部捕まえます」とだけ答える相手には、どの許可にもとづくのかを重ねて聞いてみてください。

登録の有無を答えられる

5つ目は、建築物ねずみ昆虫等防除業の登録があるかどうかを答えられることです。建築物衛生法にもとづく制度で、登録した営業所の一覧は都道府県が公開しています。

必須の資格ではないため、登録がないから悪いという話ではありません。ただし聞かれて即答できるかどうかは、制度を把握しているかの目安になります。

相見積りを取ることを嫌がらない

7つ目は、他社にも見てもらうと伝えたときの反応です。国民生活センターは、不安をあおって他の事業者と比較する機会を奪う事業者とは契約しないよう呼びかけています。

比べられて困る理由がなければ、嫌がる必要はありません。その場で契約を求められた時点で、いったん持ち帰ると伝えて構いません。

契約を急がされたときにどう動くか

依頼先を絞ったあとに起きやすいのが、その場で決めさせようとする対応です。ここで踏みとどまれるかどうかが、最終的な金額を大きく左右します。

不安をあおられたら持ち帰ると伝える

国民生活センターは、すぐに作業しないと被害が増えるなどと不安をあおり、その場で契約させて他社と比べる機会を奪う事業者とは契約しないよう呼びかけています。作業後に広告と異なる高額な請求を受けた事例も報告されました。

持ち帰って比較すると伝えたときの反応を見てください。受け入れる業者なら、その姿勢自体が判断材料になります。当日中の契約を条件に値引きを持ちかけられたら、いったん止まったほうが安全です。

比べるのは総額ではなく中身

2社から3社の見積を取ると、その被害状況における適正な幅が見えてきます。ただし比べるのは総額ではありません。含まれる作業が違えば、安いほうが割高になることもあるからです。

とくに清掃と消毒は、追い出しとは別に扱われることが多い工程です。どこまでを一社に任せるのかを決めてから、同じ条件で見積を並べてください。

調査の前に自分で確かめられること

業者に連絡する前に、音のする場所や糞の落ちている位置を控えておくと、現地調査が早く進みます。写真が1枚あるだけでも、動物の見当がつきやすくなります。

ただし、点検口から顔を入れて確かめるのは避けてください。粉じんを吸い込む危険があり、天井を踏み抜く事故も起きています。

よくある質問

ランキング記事の順位は信用できますか。

順位の根拠が示されていないランキングは、参考程度にとどめるのが無難です。対応エリアも得意な動物も会社ごとに違うため、全国一律の順位が自分の家に当てはまるとは限りません。掲載されている会社が自分の地域で対応しているかを、個別に確かめてください。

市に電話すれば業者を紹介してもらえますか。

市によって異なります。高松市のように民間業者へ相談するよう案内する市もあれば、業者の案内を記載していない市もあります。特定の会社名を挙げて紹介する運用は一般的ではないため、制度の確認を目的に問い合わせるのが現実的です。

格安をうたう広告は避けたほうがよいですか。

金額そのものより、その金額に何が含まれるかを見てください。国民生活センターには、広告の料金と実際の請求が大きく違ったという相談が寄せられています。表示価格が調査だけの費用なのか、封鎖まで含むのかを、契約前に書面で確かめる必要があります。

複数社に見積を頼むのは失礼になりませんか。

相見積りは一般的な進め方であり、遠慮する必要はありません。むしろ嫌がる業者がいれば、その反応自体が判断の材料になります。断る際も、他社に決めた旨を伝えれば足ります。

まとめ

害獣駆除のおすすめ業者を社名で示すことはできません。依頼先は5種類あり、動物の種類、被害の段階、持ち家か賃貸かで、連絡すべき相手が入れ替わるからです。

公的な制度としては、建築物ねずみ昆虫等防除業の登録と、認定鳥獣捕獲等事業者の認定があります。どちらも体制を確認した制度であって、家屋の駆除の腕前を保証するものではないという前提で受け取ってください。

自治体の案内も一様ではありません。高松市、水戸市、岐阜市の3市を比べただけでも、示される依頼先と使える制度は分かれていました。まずは住んでいる市の記載を読み、そのうえで7つの条件を満たす業者を2社から3社選んで見積を並べるのが、遠回りのようで一番早い進め方です。

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